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◇新着法務行政情報◇
 〜会社法〜
  「公開会社」から「非公開会社」への手続き
 

「公開会社」と「非公開会社」の見分け方。「公開会社」から「非公開会社」への変更手続きをご案内。

 

会社法が平成18年5月1日に施行され、株式会社の機関の自由設計を含め、 定款自治拡大等など、様々な変更が可能になる、とのお話は皆様もお聞き及び でしょう。

会社法では、小規模な会社がより自由に機動的に会社運営ができるように規定を整えております。 ところが、会社法の規定のほとんどが、これらの変更の前提として、「非公開会社」であることを要求しています。

ここでいう「非公開会社」とは、株式を上場していない会社をさすのではなく、 「その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株 式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社」をいいます。 つまり、会社の登記簿謄本に、「株式の譲渡制限に関する規定」があり、会社 の発行する株式の全ての内容として譲渡制限規定が設定されていれば、「非公 開会社」に該当します。

日本のほとんどの会社にはこの譲渡制限規定があり、「非公開会社」ですが、 昭和40年代頃までに設立された会社の中には、譲渡制限規定がない株式会社 が多く残っています。

そこで、今回は、「公開会社」から「非公開会社」への手続きとその効果につ いてご紹介します。

 

<株式の譲渡制限規定設定の手続き>

  1. 株主総会において議決権を行使できる株主を特定するための基準日公告会 社の公告方法(官報、日刊新聞紙又は電子公告)に公告を掲載し、臨時株主総 会で議決権を行使できる株主を特定します。
  2. 株主総会招集通知発送 株主総会の開催の少なくとも2週間前には発送しなければなりません。
  3. 株主総会譲渡制限規定を設定する理由を株主に説明し、特殊決議(議決権を行使することができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる賛成が必要)により、定款変更に関する株主の承認を受けます。
  4. 全株主に対する株式買取請求のための通知発送又は公告 株式譲渡が自由にできなくなることに反対する株主は、会社法上の所定の手続 きを踏むことにより、譲渡制限規定設定の効力発生日の前日までに会社に対し て自分が所有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができます (会社法116条)。
    会社は反対株主に対して、買取請求ができる旨を知らせ る義務があり、所定の手続きを踏んだ株主から買取請求があった場合、請求に 応じなければなりません。又、価格決定については会社と株主の協議又は裁判 所が決定することになります(会社法117条)。

反対株主が行うべき所定の手続き

  1. 株主総会に先立ち、譲渡制限規定設定に反対の意思を会社に通知する
  2. 株主総会において反対する
  3. 譲渡制限規定設定の効力発生日の前日までに会社に対して買取請求をする
  1. 株券提出公告(株券が実際に出ている場合)且つ全株主に対する株券提出 のための通知 全株主から株券を回収し、株券に譲渡制限の規定を記載するため、官報に株券 提出公告を掲載します。また、全株主への個別通知も必要です。株券廃止の定 款変更を事前にする場合、本手続きは不要です。または、全株主から株券不所持申し出を受領している場合は、公告は不要となります(通知は必要です)。

譲渡制限設定による効果予定どおり定款変更をし、譲渡制限規定を設定した場合、株主が株式譲渡をするには会社の承認が必要になります。これは、会社にとって好ましくない株主が入ってこないようにするための会社の防御策の1つです。一方、会社が譲渡を承認しない場合、原則として会社は株主から株式を買い取らなければなりません。

「公開」から「非公開」になるには、譲渡制限の規定を設定すればよい、といえば簡単そうですが、意外に手続きが複雑で株主との関係ではリスクがある、という点ご理解していただけたでしょうか。また、既に「非公開会社」である株式会社の皆様も、「譲渡制限の規定が設定してある」ということは一体どういう意味をもつのか、会社と株主の関係は本規定によりどのように位置づけられるのか等、今一度、見直す機会をもっていただきたいと思います。特に少数株主がいらっしゃるオーナー企業の皆さん、「買取請求」は身近に発生する問題ですので、ご自身の会社の規定を十分理解していただくことをおすすめしま す。