[回答]
田中夫妻の子供である田中Cと田中Dは、自動的に鈴木の籍に入
るわけではありません。何もしなければ、姓も田中のままです。
ですが、同じ姓になりたければ、民法791条2項の規定により、父
母の婚姻中に限り、戸籍法の定めるところにより届け出ることによ
って、その父母の氏を称することができ、鈴木姓を名乗ることがで
きます。
このとき、子CDは、鈴木ABの戸籍に入ります(戸籍法18条)。
また、民法791条2項の規定によって氏を改めた未成年の子は、成年に達したときから1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。