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 〜相続〜
  養子縁組した際の養子の氏、養子の子の氏2
 

[相談]田中A(婚姻時、夫の氏を選択)が鈴木XY夫妻(妻の両親)の 養子になると、田中夫妻は鈴木となりますが、田中夫妻の子である CD(未成年)の氏はどうなるでしょうか。

 妻:鈴木Y ─┬─ 夫:鈴木X
        │       妻:田中B ─┬─ 夫:田中A              │           ┌──┴──┐           D     C

 

[回答]  
田中夫妻の子供である田中Cと田中Dは、自動的に鈴木の籍に入 るわけではありません。何もしなければ、姓も田中のままです。

 ですが、同じ姓になりたければ、民法791条2項の規定により、父 母の婚姻中に限り、戸籍法の定めるところにより届け出ることによ って、その父母の氏を称することができ、鈴木姓を名乗ることがで きます。

このとき、子CDは、鈴木ABの戸籍に入ります(戸籍法18条)。  また、民法791条2項の規定によって氏を改めた未成年の子は、成年に達したときから1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができます(民法791条4項)。