相続人に対する譲渡制限株式の売渡請求の制度
■いわゆる株式の相続制限とは
株主が死亡した場合において、【残った株主、役員】にとって、 望ましくな
い相続人が株主となることを排除することを言います。
■制度の趣旨
会社は誰のモノか、といえば株主のモノです。 しかし、会社は誰が支配
するか、ということになると、それは【残った(生きている)株主・役員】である
という考え方が根底にあります。
死んだら最後、少数株主はもとより、オーナー一族でも、【残った株主、役
員】が団結して株主名簿から排除し得ます。
オーナーが、少数株主の相続による株式の散逸を防ぎ、かつ、自分の一族
の支配をゆるぎないものにしたいと考えるならば、相続制限制度というのは
有効な手段といえます。
たとえば
1) 種類株式にして自分の株式は譲渡自由株式にしておく、
2) あるいはやはり種類株式として、オーナー以外の株主に相続人に対
する売渡請求の株主総会決議ができないように議決権制限をしておく
という方法が考えられます。
メリット・デメリットを理解して、うまく利用してください。