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 〜相続〜
 養子縁組した際の養子の氏、養子の子の氏1
 

新会社法が施行された後、特例有限会社は、新会社法で規定する吸収分割の承継会社となれるのでしょうか?

 

養子縁組した際の養子の氏、養子の子の氏1

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[相談]

田中A(婚姻時、夫の氏を選択)が鈴木XY夫妻(妻の両親)の 養子になると、田中A、田中Bの氏はどうなるでしょうか。

    妻:鈴木Y ─┬─ 夫:鈴木X 
           │  
        妻:田中B ─┬─ 夫:田中A
               │
    ┌──┴──┐
            D     C

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[回答]

養子は、養親の氏を称する(民法810条)ので、田中Aは、鈴木 Aになります。 田中Bは、婚姻の際に夫の氏を選択していますので、鈴木Bにな ります(民法750条)。

 このとき、通常であれば、養子である田中Aは養親である鈴木夫 妻の戸籍に入る(戸籍法18条3項)のですが、田中Aには配偶者が ありますので、その夫婦について新戸籍(筆頭者鈴木A)を編製す ることになります(戸籍法20条)。