新会社法が施行された後、特例有限会社は、新会社法で規定する吸収分割の承継会社となれるのでしょうか?
[回答] 承継会社になることはできません。(整備法37条) また、新会社法で規定する吸収合併の存続会社になることもできません。 (同条) 参考:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法) (合併等の制限) 第三十七条 特例有限会社は、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸 収合併存続会社又は同法第七百五十七条に規定する吸収分 割承継会社となることができない。
[回答]
承継会社になることはできません。(整備法37条)
また、新会社法で規定する吸収合併の存続会社になることもできません。 (同条)
参考:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法) (合併等の制限)
第三十七条 特例有限会社は、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸 収合併存続会社又は同法第七百五十七条に規定する吸収分 割承継会社となることができない。