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◇新着法務行政情報◇
 〜新会社法〜
 特例有限会社が承継会社となることの可否(新会社法関連)
 

新会社法が施行された後、特例有限会社は、新会社法で規定する吸収分割の承継会社となれるのでしょうか?

 

[回答] 

承継会社になることはできません。(整備法37条) 

また、新会社法で規定する吸収合併の存続会社になることもできません。
(同条)

参考:会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
    (合併等の制限)

第三十七条 特例有限会社は、会社法第七百四十九条第一項に規定する吸
         収合併存続会社又は同法第七百五十七条に規定する吸収分
         割承継会社となることができない。