[回答]
登録免許税は非課税です。司法書士が代理して登記する場合は別途司法書士報酬がかかります。
[解説]
登記簿に記載された行政区画、郡、区、市町村内の町もしくは字又はこれらの名称の変更があった場合には,その旨の登記がないときであってもその変更による登記があったものとみなされます。(商業登記法第26条)
この場合には、登記官は職権をもって変更があったことを記載することができるとされています。(商業登記規則第42条第1項)
したがって、会社が変更の登記を申請する必要はないことになりますが、実際職権での登記がされない場合申請することで変更登記することができます。
この場合、変更証明書を添付すれば、登録免許税は非課税となります。(登録免許税法5条1号)
また、行政区画、郡、区、市町村内の町もしくは字又はこれらの名称の変更にともなって”地番”の変更があったときは、みなし規定がないので職権登記がされないため、変更登記をしなければなりません。
ただし、この場合、変更証明書を添付すれば、登録免許税は非課税となります。(登録免許税法5条1号)