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 〜新会社法
 医療法改正で誰でも閲覧可能?
 

 医療法が改正され、医療法人の決算書は誰でも閲覧できると聞きましたが本当でしょうか?また、当院に対して開示請求があった場合、見せないといけないのでしょうか?

 

平成19年4月1日施行予定の第5次医療法改正において、「非営利性の徹底」 と共に盛り込まれているのが「透明性の確保」です。

 これまで医療法人は、毎会計事業年度終了後2ヶ月以内に決算を都道府県知事に届け出をし、財産目録や貸借対照表、損益計算書を事務所に常備しておくこととされていました。

 新医療法第52条において、毎会計年度終了後2ヶ月以内に、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成後、監事に提出し、さらに3ヶ月以内に都道府県知事に届け出ることが必要となりました。

 これらの書類については、債権者、社員及び評議員等の利害関係者から請求があった場合には、医療法人において正当な理由がある場合を除き、閲覧に供するものとされています。

  これらにより「透明性の確保」を図り、地域医療の担い手としての役割を果たすよう求めています。

 そのためには、書類の提出を受ける都道府県等において、管轄する医療法人の経営状況に係わるデータを整備し、各医療法人が提出した書類を閲覧できるように今後体制が整えられていくと思われます。