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 〜登記
 土地の売買にも消費者契約法は適用される?
 

 土地の売買をします。売主は会社で、買主は個人です。

現在建物が建っているのですが、壊して更地として売買します。
売主は、「消費者契約法」の売主の責任(瑕疵担保責任等)を非常に気にしているのですが、今回の場合も消費者契約法が適用されるのでしょうか?

 

消費者契約法が適用されます。  

消費者契約法は、消費者と事業者の契約をいい、「消費者」とは、 「事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でない個人」、 「事業者」とは、「法人その他の団体及び事業として又は事業のた めに契約の当事者となる場合における個人」をいいます。(法2条)  

また、「消費者契約」には契約の種類や内容には全く制限がなく、広く取引一般を含みます。(唯一労働契約は含みません。12条)  

よって、今回の契約も会社と個人との取引であり、消費者契約法の適用を受けると考えられます。

 消費者契約法8条では、売買契約などの場合に、事業者の瑕疵担保責任を全部免除する条項については、無効となる旨の定めがされております。(8条1項5号)

 よって、今回の土地売買契約において、売主に瑕疵担保責任が全くないというような特約をした場合は、その特約は無効となります。

 但し、事業者が瑕疵を補修する責任を負うなどの措置が講じられている場合は瑕疵担保責任の全部を免除する条項は有効です。(8条2項)

 また、瑕疵担保責任を軽減することは有効ですが、軽減の程度が著しかったり瑕疵担保責任の期間がきわめて短期に限定する場合などは、消費者契約法10条によって、無効とされることがあります。