4月29日に代表取締役Aが辞任し、後任者選任されないまま、5月14日に代表取締役Aが再び選任・就任しました。 この場合、印鑑届出は必要でしょうか。
代表取締役Aがいったん辞任することにより、印鑑登録も廃止されますので、印鑑届出は必要と思われます。 ただ、法務局により見解が分かれる可能性がありますので、事前に法務局へ照会いただくことをお勧めします。
代表取締役Aがいったん辞任することにより、印鑑登録も廃止されますので、印鑑届出は必要と思われます。
ただ、法務局により見解が分かれる可能性がありますので、事前に法務局へ照会いただくことをお勧めします。