会社法における会社とは株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資
会社、合同会社とされています。
医療法人は、医療法の規定に基づき設立される法人であり、今般施行された会社法の影響は特にありません。
医療法の改正によって、医療法人は社会医療法人と医療法人(拠出型)の2種類となります。
医療法改正後(平成19年4月以降)に新設される医療法人は医療法人(拠出型)となります。 現行の特別医療法人は、5年間の経過措置を設けた上で、都道府県の認定を受け、社会医療法人への移行、または、移行しなかった場合には、医療法人(拠出型)として取り扱われることになります。
特定医療法人については、根拠法が租税特別措置法であり、医療法改正の対象とはならず、今後の取扱いは現時点では未定です。
社会医療法人は公益性の高い医療法人として、税制上の優遇措置が予定されています。
現行の出資持分のある社団医療法人は、医療法改正後も当分の間、経過措置として、存続が認められます。
医療法人(拠出型)と社会医療法人については、残余財産の帰属は国、地方公共団体または類似の医療法人とされています。
持分のある医療法人については、財産の帰属は定款で定める者とされており、拠出型医療法人への移行は自主的な移行とし、強制はされていません。
今回の医療法改正によって、医療法人の決算等の書類の作成・閲覧についても規定が整備されることとなりました。
(一定規模以上の法人)
上記のように、医療法改正後の医療法人については毎年の作成書類、提出書類が増えることになります。
現行の持分のある社団医療法人については、当分の間、適用がありません。
現時点では、現行制度の廃止時期が明確になっておらず、今後の動向が注目されます。