私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴い、「理事全員」から「理事長および代表権ある理事のみ」に登記事項が変更になりました。
学校法人:登記すべき事項の変更 平成17年4月1日より、私立学校法の一部を改正する法律の施行に 伴い、「理事全員」から「理事長および代表権ある理事のみ」に登記事項が変更になりました。 登記事項 ■従来 理事 A 理事 B 理事 C ■平成17年4月1日より〜申請による変更登記手続きが必要×職権×〜 理事長 A 平成17年4月1日資格変更 (理事 Aの記載は抹消されます。) 理事 B 平成17年4月1日代表権喪失により、記載は抹消されます
学校法人:登記すべき事項の変更
平成17年4月1日より、私立学校法の一部を改正する法律の施行に 伴い、「理事全員」から「理事長および代表権ある理事のみ」に登記事項が変更になりました。
登記事項
■従来 理事 A 理事 B 理事 C
■平成17年4月1日より〜申請による変更登記手続きが必要×職権×〜
理事長 A 平成17年4月1日資格変更 (理事 Aの記載は抹消されます。) 理事 B 平成17年4月1日代表権喪失により、記載は抹消されます