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 〜登記〜
 学校法人:登記すべき事項の変更
 

私立学校法の一部を改正する法律の施行に伴い、「理事全員」から「理事長および代表権ある理事のみ」に登記事項が変更になりました。

 

学校法人:登記すべき事項の変更

 平成17年4月1日より、私立学校法の一部を改正する法律の施行に 伴い、「理事全員」から「理事長および代表権ある理事のみ」に登記事項が変更になりました。

 

登記事項

■従来   理事 A  理事 B  理事 C

■平成17年4月1日より〜申請による変更登記手続きが必要×職権×〜

  理事長 A   平成17年4月1日資格変更 
            (理事 Aの記載は抹消されます。)
  理事  B    平成17年4月1日代表権喪失により、記載は抹消されます