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 〜新会社法〜
 有限会社から株式会社になる際の役員の任期
 

有限会社から株式会社になる際の役員の任期

9月決算会社です。
有限会社から株式会社に商号を変更すると、整備法の規定の適用外になるために、取締役任期満了になると聞きましたが、本当でしょうか。

 

特段の規定が設けられていない場合、商号変更前に選任された役員の任期について、会社法上の役員の任期に関する規律が適用され具体的には、商号変更する際に、株式会社の定款を作成しますが、その定款で、取締役の任期を何年と規定するかによって、いつ任期満了になるかは変わってきます。

 例えば、  
       取締役 A  昭和59年11月30日就任、
       取締役 B  平成13年11月21日就任
       商号変更後任期を10年
       商号変更の効力発生を平成18年5月10日

とすると、Aは商号変更と同時に任期満了、Bは平成23年9月決算に関する定時総会終結のときに任期満了となります。

       取締役 C  平成15年11月30日就任、
       取締役 D  平成16年11月21日就任
       商号変更後任期を5年
       商号変更の効力発生を平成18年5月10日

とすると、Cは平成20年9月決算に関する定時株主総会終結のとき、Dは平成21年9月決算に関する定時総会終結のときに任期満了となります。