特段の規定が設けられていない場合、商号変更前に選任された役員の任期について、会社法上の役員の任期に関する規律が適用され具体的には、商号変更する際に、株式会社の定款を作成しますが、その定款で、取締役の任期を何年と規定するかによって、いつ任期満了になるかは変わってきます。
例えば、
取締役 A 昭和59年11月30日就任、
取締役 B 平成13年11月21日就任
商号変更後任期を10年
商号変更の効力発生を平成18年5月10日
とすると、Aは商号変更と同時に任期満了、Bは平成23年9月決算に関する定時総会終結のときに任期満了となります。
取締役 C 平成15年11月30日就任、
取締役 D 平成16年11月21日就任
商号変更後任期を5年
商号変更の効力発生を平成18年5月10日
とすると、Cは平成20年9月決算に関する定時株主総会終結のとき、Dは平成21年9月決算に関する定時総会終結のときに任期満了となります。