現在事項証明と閉鎖事項証明のちがい
会社・法人の登記事項証明の種類と記載内容
○現在事項証明には、次の事項が記載されております。
・現在効力を有する登記事項
・取締役・代表取締役・監査役の就任の年月日
・商号・本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの
よって、商号変更・本店移転(直前まで)の証明は、現在事項証明でも足りま
す。
○履歴事項証明には、次の事項が記載されております。
・現在事項証明のもの
・証明書の交付申請の請求があった日の3年前の1月1日から請求日まで
の間に抹消された事項
・上記の期間に登記された事項で現に効力を有しないもの
よって、すでに退任した取締役で、3年前の1月1日以前に辞任・退任して
いる人については履歴事項では記載されず、閉鎖事項証明でないと記載さ
れません。
ただし、現在も有効な取締役については、3回分の登記まで記載されます
ので、3年前の1月1日以前に退任・重任していても記載されます。
ex.
(履歴事項に記載)
取締役 A H11.3.31 重任 H11.4.10 登記
取締役 A H13.3.31 重任 H13.4.20 登記
取締役 A H15.3.31 重任 H15.4.15 登記
(閉鎖事項に記載)
取締役 B H9.3.31 重任 H9.4.10 登記
取締役 B H11.3.31 退任 H11.4.10 登記