登記簿には、 「1番付記1号 買戻特約 期間 平成10年12月25日から5年間」 と記載されています。上記の買戻特約の期間満了による抹消登記の際の原因日付は、下記のどちらになるのでしょうか。 1.「平成15年12月25日買戻期間満了」 2.「平成15年12月26日買戻期間満了」
買戻特約抹消の際の期間満了日の考え方 2.「平成15年12月26日買戻期間満了」になります。 期間の計算は初日不参入で考えますので、26日から考えて5年後の応答日はH15年12月26日となり、この応答日の前日(H15年12月25日)24時をもって5年の期間が満了します。その翌日が登記原因日と考えます。 よって上記の場合、原因は「平成15年12月26日買戻期間満了」となります。
買戻特約抹消の際の期間満了日の考え方
2.「平成15年12月26日買戻期間満了」になります。 期間の計算は初日不参入で考えますので、26日から考えて5年後の応答日はH15年12月26日となり、この応答日の前日(H15年12月25日)24時をもって5年の期間が満了します。その翌日が登記原因日と考えます。 よって上記の場合、原因は「平成15年12月26日買戻期間満了」となります。