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 〜登記〜
 買戻特約抹消の際の期間満了日の考え方
 

登記簿には、

「1番付記1号 買戻特約  期間 平成10年12月25日から5年間」
と記載されています。上記の買戻特約の期間満了による抹消登記の際の原因日付は、下記のどちらになるのでしょうか。

  1.「平成15年12月25日買戻期間満了」
  2.「平成15年12月26日買戻期間満了」

 

買戻特約抹消の際の期間満了日の考え方

2.「平成15年12月26日買戻期間満了」になります。

 期間の計算は初日不参入で考えますので、26日から考えて5年後の応答日はH15年12月26日となり、この応答日の前日(H15年12月25日)24時をもって5年の期間が満了します。その翌日が登記原因日と考えます。

 よって上記の場合、原因は「平成15年12月26日買戻期間満了」となります。