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 〜登記〜
 区分登記の際の敷地権割合の定め方
 

区分登記の際に土地を一体化させる(敷地権にする)場合、その敷地権割合の定め方を教えてください。

 

区分登記の際の敷地権割合の定め方2通りあります。

【法定】

 法定ですと、建物(それぞれの区分建物)の床面積割合に応じて、土地の
 敷地権割合にする。という単純な方法になります。この場合、建物の価格
 (評価)はまったく考慮しません。

 例

               建物床面積  敷地権割合
                 ↓     ↓
 区分C 3F〜5F  共同住宅  30平米  30(50分の30)
 区分B 2F    事務所   10平米  10(50分の10)
 区分A 1F    店舗    10平米  10(50分の10)

 

【規約】

 床面積割合以外の方法でも定められます。たとえば、上記の区分建物の場
 合種類もちがいますので、それぞれの評価額が異なると考え、その評価額に
 応じて敷地権割合を出す、等の方法です。

 例

                   床面積 建物評価 敷地権割合
                    ↓   ↓     ↓ 
    区分C 3F〜 5F  共同住宅 30平米  30万  30(65分の30)
    区分B 2 F    事務所  10平米  15万  15(65分の15)
    区分A 1F     店舗   10平米  20万  20(65分の20)