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 〜登記〜
 マンションの所有権移転の際の登録免許税
 

マンションの所有権移転登記手続の際の登録免許税の額についてですが、売買による取得の場合と代物弁済による取得の場合とでは額が変わらないと思いますが、それでよかったでしょうか?

 

マンションの所有権移転の際の登録免許税

建物部分について、租税特別措置法73条の住宅用家屋の軽減措置がある場合(鉄筋造等では築25年以内など)、建物部分については、税率が1000分の10→1000分の3 に軽減されます。(土地は1000分の10のままです)

 租税特別措置法施行令42条3項で、住宅用家屋の軽減をうけられる場合が、「売買又は競落」のときのみとされていますので、代物弁済のときは軽減がされません。

  よって、住宅用家屋の軽減に該当する場合は、売買と代物弁済では免許税の額は異なります。