ビル名変更に伴う社団法人の本店変更登記
変更内容を記載した"上申書"(法人代表者の作成文書)で変更登記できます。
定款に「主たる事務所」が全て記載されている場合は、定款変更に該当すると思われますので、総会の決議と認可が必要になる可能性があります。
今回の場合は、定款に「△△区」までしか記載されていませんので、定款変更は不要であり、また、本店所在地の移転ではなく、ビルのオーナーが変更したことに伴うビル名変更であるため、決議は必要ありません。
ちなみに、人の従業員や司法書士等へ登記を委任する場合は、別途登記委任状が必要となります。