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 〜登記〜
 ビル名変更に伴う社団法人の本店変更登記
 

社団法人の主たる事務所(本店)にビル名も入っていますが、ビルのオーナーが変更したことにともない、ビル名も変更しました。
このとき、本店の変更登記をする場合の添付書類は何でしょうか?

  また、社員総会・理事会等の変更決議が必要でしょうか?

  ちなみに、定款には、主たる事務所は「○○市△△区」までしか記載されていません。


 

ビル名変更に伴う社団法人の本店変更登記

 変更内容を記載した"上申書"(法人代表者の作成文書)で変更登記できます。

 定款に「主たる事務所」が全て記載されている場合は、定款変更に該当すると思われますので、総会の決議と認可が必要になる可能性があります。

 今回の場合は、定款に「△△区」までしか記載されていませんので、定款変更は不要であり、また、本店所在地の移転ではなく、ビルのオーナーが変更したことに伴うビル名変更であるため、決議は必要ありません。

  ちなみに、人の従業員や司法書士等へ登記を委任する場合は、別途登記委任状が必要となります。