登記簿上の墓地に関する登記の登録免許税
登記簿上の墓地に関する登記の登録免許税は非課税です。
登録免許税法 第5条(非課税登記)
第10号 → 墳墓地に関する登記
先例1
(S42.7.6全国登記課長会同協議問題18、同年8月民事月報号外284ページ)
登録免許税法5条10号の適否は、一応登記簿上の地目によって判断すれば 足りるが、現況が火葬場敷地である土地には同号の規定は適用されない。
先例2(登記研究519号189ページ)
評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地であ る場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される。