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 どのようにして廃棄物処理の委託先を探していますか?
 

産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度

 

どのようにして廃棄物処理の委託先を探していますか?

〜「産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度」について〜


ただ許可業者であり、必要な許可を持っているだけで処理委託していませんか?

しかし許可業者であっても安心とはいえません。
平成15年度不法投棄量は894件、74.5万トン。うち許可業者によるものは55件、59.6万トン(投棄量で80%)を占めます。(この年は岐阜市許可業者が行った56.7万トンという大きな不法投棄事件が発覚したため許可業者の不法投棄量が特に目だっていますが、前年度は64件、7%で14.3万トン。)全体の許可業者の数からすれば不法投棄を行った許可業者は1%にも満たないが、処理業者が不法投棄をしている「量の多さ」は非常に目立ちます。

では許可≠安心と考えたとき何を基準にして処理業者を探せばよいのでしょうか。我々排出事業者としては業者探しの手引きとしてこの評価制度を活用することが考えられます。この制度は平成17年4月1日に施行された新しい制度で、全国の都道府県、保健所設置市で運用が予定されています。

なお、愛知県ではまだ詳細が決まっていないとのことで運用は開始されていないようです。評価項目としては1違法性、2情報公開性、3環境保全への取組みがあり、それぞれ次のような内容で公開されます。

・違法性…過去5年間の廃掃法違反がないこと。
       自己申告、環境省において構築することとしている行政処分情報
       の共有により把握。  ※行政指導は除かれます。

・情報公開性…会社情報、許可の内容、施設及び処理の状況、財務諸表、
         料金の提示方法、組織体制、地域融和。       
         以上7項目を「インターネット」で公開していること。         ※自社のHP、業界団体等、他の業者との共同掲載等、方法は
          問われませんが、「インターネット」以外の媒体は認められて
          いません。

・環境保全への取り組み…ISO14001規格、環境省のエコアクション21等
 の適合 ※18.9.30まで適用は猶予されます。

 上記のとおり情報は許可書に記載さている内容以上のもので、かつ誰でも閲覧可能な媒体での公開ですので委託先を検索することが簡単になります。

簡単に複数の候補先を得られることで、客観的な処理費用も目安が付けられるますので、あまりに低価格な処理業者には「なぜ?」と気づくことができるかも知れません。

産業廃棄物処理業者が積極的に情報開示し、我々排出事業者が積極的に利用することで成り立つ制度ですので、今後の動向が気になるところです。

出典
評価制度 http://www.env.go.jp/recycle/report/h16-03.pdf
産業廃棄物の不法投棄の状況(平成15年度)について http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5598」より
産廃情報ネット 情報公開支援システムのページ http://www2.sanpainet.or.jp/zyohou/index.php