被相続人に離婚歴がある場合は要注意!
相続登記事件で被相続人に離婚歴がある場合は、「離婚前に相手方の氏を称していたか否か」を戸籍でご確認ください。「被相続人が、離婚前に相手方の氏を称していた場合」には、その相手方の離婚後300日間の戸籍が必要となります。
目的:離婚後出産した嫡出子の存在の有無を確認するため。
理由:婚姻解消または取消の日から300日以内に生まれた子は嫡出推定を受けます。(民法772条2項)
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では、離婚後生まれた子はどの戸籍に入るのか?
→「婚姻中夫婦が称していた氏」の親の戸籍に入ります。※
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そのため、上記の事例の場合には嫡出子が存在したとしても、通常取
得する戸籍のみでは、嫡出子の存在を知ることができず、相続人を1
名漏らす可能性があるため。(この嫡出子が入らない状態での遺産分
割協議書は無効となります!)
(事例)
夫の氏「鈴木」、妻の氏「佐藤」で、婚姻に際し夫の氏である鈴木」を称
すると決めた場合。
→この夫婦の離婚後300日以内に生まれた子の氏は、父の氏である
「鈴木」であり、父の戸籍に入る。
○この点は間違えやすいですが、自動的に母の戸籍に入る訳ではあり
ません。(ちなみに戸籍法52条で母には出生届提出義務が課せられて
います。)
※(根拠条文)
民法790条
「嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚
したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」
戸籍法18条
「1)父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。2)前項の場合を除く外、
父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍 に入る。」