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 〜相続〜
 被相続人に離婚歴がある場合は要注意!
 

相続登記事件で被相続人に離婚歴がある場合は、「離婚前に相手方の氏を称していたか否か」を戸籍でご確認ください。

 

被相続人に離婚歴がある場合は要注意!

 相続登記事件で被相続人に離婚歴がある場合は、「離婚前に相手方の氏を称していたか否か」を戸籍でご確認ください。「被相続人が、離婚前に相手方の氏を称していた場合」には、その相手方の離婚後300日間の戸籍が必要となります。

目的:離婚後出産した嫡出子の存在の有無を確認するため。

理由:婚姻解消または取消の日から300日以内に生まれた子は嫡出推定を受けます。(民法772条2項)
    ↓
    では、離婚後生まれた子はどの戸籍に入るのか?
     →「婚姻中夫婦が称していた氏」の親の戸籍に入ります。※
                      ↓
    そのため、上記の事例の場合には嫡出子が存在したとしても、通常取
    得する戸籍のみでは、嫡出子の存在を知ることができず、相続人を1     名漏らす可能性があるため。(この嫡出子が入らない状態での遺産分
   割協議書は無効となります!)

(事例)
  夫の氏「鈴木」、妻の氏「佐藤」で、婚姻に際し夫の氏である鈴木」を称
 すると決めた場合。
   →この夫婦の離婚後300日以内に生まれた子の氏は、父の氏である
    「鈴木」であり、父の戸籍に入る。

   ○この点は間違えやすいですが、自動的に母の戸籍に入る訳ではあり
    ません。(ちなみに戸籍法52条で母には出生届提出義務が課せられて
    います。)

 ※(根拠条文)

  民法790条
  「嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚
  したときは、離婚の際における父母の氏を称する。」

  戸籍法18条
  「1)父母の氏を称する子は、父母の戸籍に入る。2)前項の場合を除く外、
  父の氏を称する子は、父の戸籍に入り、母の氏を称する子は、母の戸籍  に入る。」