相続登記の前に分筆をする場合の注意
相続登記の前に分筆予定があるときは、協議書の記載方法等に注意です。
通常、分筆には時間がかかるため、分割協議書を先に作成してしまうことが多く、その時点では、分筆後の面積・地番が確定していないので、いろいろと問題になります。
また、分筆する土地と他の相続物件も含めて1つの協議書にする場合も多いので、特にご注意ください。
できれば、分筆する土地については、別の協議書にした方がよいでしょう。
【ポイント】
☆相続登記時点の不動産の表示が、遺産分割協議書に記載してあるか。
(これが基本です。)
☆遺産分割協議書に記載してある不動産の表示が、相続登記時点の表示
と異なる場合、協議書に記載してある土地で特定できるかどうか。
☆協議書に記載する不動産の表示を分筆の前後どちらにするか。
(協議書の日付と分筆の日付の前後によって判断します。)
【パターン1】 ← この方法がオススメです。
1.分筆登記
2.遺産分割協議の日(分筆後の不動産の表示を記載)
3.相続登記
この順番なら問題ありません。
この場合、分筆後の不動産の表示がある程度決定してからでないと協議
書が作成できません。
【パターン2】 ← このときは、記載方法にご注意ください。
1.遺産分割協議の日(分筆前の不動産の表示を記載)
2.分筆登記
3.相続登記
A土地をA1・A2に分筆し、それぞれ相続する人が異なる場合、分筆後の
A1/A2を特定できるように、なるべく詳しく記載します。
例)1.甲は以下の土地を相続する。
○市○町A番 雑種地 100平米のうち、別紙図面
のとおり分
筆し、南側の土地(A1部分)。
分筆後の予定地番A番1、予定地積 30平米
2.乙は以下の土地を相続する。
○市○町A番 雑種地 100平米 のうち、別紙図面のとおり
分筆し、北側の土地(A2部分)。
分筆後の予定地番A番2、予定地積 70平米」
と記載し、後ろに分筆図面を添付して、割り印する。
よって、この場合は、少なくとも分筆の測量等が終わり、ある程度の図面がないと、記載できません。予定の地番、地積、図面でどのあたりかを特定すれば、分筆後の土地が特定できます。