新着法務行政情報に戻る
◇新着法務行政情報◇
 〜相続〜
 相続登記の前に分筆をする場合の注意
 

相続登記の前に分筆予定があるときは、協議書の記載方法等に注意です。

 

相続登記の前に分筆をする場合の注意

 相続登記の前に分筆予定があるときは、協議書の記載方法等に注意です。

 通常、分筆には時間がかかるため、分割協議書を先に作成してしまうことが多く、その時点では、分筆後の面積・地番が確定していないので、いろいろと問題になります。

 また、分筆する土地と他の相続物件も含めて1つの協議書にする場合も多いので、特にご注意ください。

 できれば、分筆する土地については、別の協議書にした方がよいでしょう。

【ポイント】
 ☆相続登記時点の不動産の表示が、遺産分割協議書に記載してあるか。
   (これが基本です。)  
  ☆遺産分割協議書に記載してある不動産の表示が、相続登記時点の表示
    と異なる場合、協議書に記載してある土地で特定できるかどうか。
  ☆協議書に記載する不動産の表示を分筆の前後どちらにするか。
   (協議書の日付と分筆の日付の前後によって判断します。)

【パターン1】 ← この方法がオススメです。
  1.分筆登記   
   2.遺産分割協議の日(分筆後の不動産の表示を記載)
  3.相続登記   この順番なら問題ありません。
  
   この場合、分筆後の不動産の表示がある程度決定してからでないと協議
   書が作成できません。

【パターン2】 ← このときは、記載方法にご注意ください。
  1.遺産分割協議の日(分筆前の不動産の表示を記載)   
   2.分筆登記
   3.相続登記   
  

  A土地をA1・A2に分筆し、それぞれ相続する人が異なる場合、分筆後の
   A1/A2を特定できるように、なるべく詳しく記載します。
    例)1.甲は以下の土地を相続する。
        ○市○町A番 雑種地 100平米のうち、別紙図面 のとおり分
        筆し、南側の土地(A1部分)。
        分筆後の予定地番A番1、予定地積 30平米
     2.乙は以下の土地を相続する。
       ○市○町A番 雑種地 100平米 のうち、別紙図面のとおり
       分筆し、北側の土地(A2部分)。
       分筆後の予定地番A番2、予定地積 70平米」

   と記載し、後ろに分筆図面を添付して、割り印する。

  よって、この場合は、少なくとも分筆の測量等が終わり、ある程度の図面がないと、記載できません。予定の地番、地積、図面でどのあたりかを特定すれば、分筆後の土地が特定できます。