全盲の方の遺産分割協議書へのサイン押印の方法(協議の方法)としては、以下の2通りが考えられます。
1.遺産分割協議書 自体を公正証書で作成する方法
協議書を公証人に作成してもらう(公正証書)方法で、協議する人(相続人
全員)が公証役場に行かなければなりません。
2.委任契約書を公正証書で作成する方法
「AはBへ遺産分割協議書へサイン押印することを委任する。」というような
内容の契約を公正証書で作成する方法。これであれば委任する人と委任を
受ける人のお二人が公証役場に行くことで済みます。委任された人が
遺産分割協議書へサイン押印します。
どちらにしましても、全盲の方につきましては、公証人法で立会人が必要ということになっておりますので、当事者及び利害関係人以外の立会人が必要となります。
(公証人法30条)詳細は、事前に公証役場に確認されたほうがよろしいかと思います。