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 〜相続〜
 破産管財人からの不動産の任意売却の手続き
 

破産管財人からの不動産の任意売却の手続きの必要書類と注意事項をまとめました。

 

破産管財人からの不動産の任意売却の手続き

【必要書類】

 ○裁判所の許可書
 ○破産管財人選任証書 (破産管財人の住所は個人の住所)
 ○破産管財人の印鑑証明書(個人の印鑑証明書。)
 ○買主の住民票

 登記済権利書は不要です。

【注意】

 破産管財人の印鑑証明は、市区町村の個人印鑑証明が必要です。
 (3ヶ月以内)
  破産管財人の選任証書(裁判所が出す)には、通常管財人弁護士の事務
   所住所が書いてありますが、依頼すれば個人の住所も記載してもらえます
  ので、破産管財人の個人住所も記載したものを発行してもらってください。
  ただし、選任証書も代理権限証書の一つですので発行日から3ヶ月以内の
  ものでないといけません。ご注意ください。
  任意売却の裁判所の許可書については、契約書等を添付して裁判所に提
  出し、裁判所は「別紙の件につき、許可する」というような許可書が発行さ
  れます。
  所有権移転の原因日付は、裁判所の許可後、「実際に契約し、契約内容ど
  おりに所有権移転の効力が発生した日」となります。また、不動産に「破
  産」の登記がされていない場合でも、破産管財人の任意売却による所有権
  移転の登記はできます。