私の子Aを私の親(子から見て祖父母)の養子に出しました。戸籍を見ると、私達夫婦の戸籍から削除され、養親の戸籍に入ってし まいましたが、私達夫婦死亡により相続が発生した場合、Aも相続人となることができるのでしょうか。
Aは相続人になれます。養子縁組をすると、養親との間に親子関係が生じますが、普通養子縁組の場合、実の父母との親子関係も残りますので、実父母の相続人の立場と、養親の相続人の立場と二つの立場があることになります。