登記簿上の所有者が死亡しているが、相続登記しない場合の地目変更は相続人から委任状をもらうことで行えます。
地目変更/所有者が死亡している場合登記簿上の所有者が死亡しているが、相続登記しない場合の地目変更は相続人から委任状をもらうことで行えます。なお、相続の証明は、委任者が相続人であることを証明する書類で足ります。(分割協議書、他の相続人の住民票・戸籍・印鑑証明書は不要です。 被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の住民票のみが必要となります。)