譲渡制限のある株式について、相続がおこった場合に、相続人が株主にならないように、阻止することはできないのでしょうか。
譲渡制限株式の相続 相続は”譲渡”ではないので、取締役会の承認を得ずに死亡と同時に相続人に承継されてしまいます。よって、現行商法では、相続人に株式が移転することを事前に阻止することはできません。 しかし、平成18年に施行される予定の会社法(新法)では、相続がおこった場合に、相続人に対して会社が株式の買取請求をすることができる方法が規定されているようです。
譲渡制限株式の相続 相続は”譲渡”ではないので、取締役会の承認を得ずに死亡と同時に相続人に承継されてしまいます。よって、現行商法では、相続人に株式が移転することを事前に阻止することはできません。
しかし、平成18年に施行される予定の会社法(新法)では、相続がおこった場合に、相続人に対して会社が株式の買取請求をすることができる方法が規定されているようです。