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 〜相続〜
 戸籍の保存期間
 

相続の手続きなどで相続人確定のため、戸籍、除籍、原戸籍等を取得しますが、それぞれに保存期間が定められています。 

 

戸籍の保存期間

相続の手続きなどで相続人確定のため、戸籍、除籍、原戸籍等を取得しますが、それぞれに保存期間が定められています。

民法改正後(新法)への改製のための原戸籍の保存期間が50年となっています。
そろそろ50年になるものが多く、取れなくなるものが増えてくると思われます。

【各戸籍簿の保存期間】

○除籍簿 → 80年(戸籍法施行規則5条4項。88条3項)

○明治時代の改製原戸籍    → 80年(戸籍法施行規則88条4項)

○昭和32年頃の改製原戸籍 → 50年(新法への改製原戸籍)
                    昭和32年法務省令27号「戸籍法128条1項の
                    戸籍の改製に関する省令」7条
                    明治19年内務省令22号「戸籍取扱手続」7条

○コンピュータ化の改製原戸籍 → 100年
           (H6年法務省令51号「戸籍法施行規則附則2条1項、6項)