戸籍の保存期間
相続の手続きなどで相続人確定のため、戸籍、除籍、原戸籍等を取得しますが、それぞれに保存期間が定められています。
民法改正後(新法)への改製のための原戸籍の保存期間が50年となっています。
そろそろ50年になるものが多く、取れなくなるものが増えてくると思われます。
【各戸籍簿の保存期間】
○除籍簿 → 80年(戸籍法施行規則5条4項。88条3項)
○明治時代の改製原戸籍 → 80年(戸籍法施行規則88条4項)
○昭和32年頃の改製原戸籍 → 50年(新法への改製原戸籍)
昭和32年法務省令27号「戸籍法128条1項の
戸籍の改製に関する省令」7条
明治19年内務省令22号「戸籍取扱手続」7条
○コンピュータ化の改製原戸籍 → 100年
(H6年法務省令51号「戸籍法施行規則附則2条1項、6項)