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 〜相続〜
 不在籍・不在住証明書とは?
 

不在籍・不在住証明書とは?

 

不在籍・不在住証明書とは?



不在籍証明 → 「だれだれ」が「どこどこ」に本籍がないことの証明。
           (そこの本籍地にその名前の人が戸籍がないかどうか)

不在住証明 → 「だれだれ」が「どこどこ」に住所がないことの証明。
        (そこの住所にその名前の人が住民票登録していないかどうか)

不動産登記簿に記載された登記名義人の「住所・氏名」と現在の「住所・氏名」が異なり、その変更証明が取得できない場合などに使用します。
(何回も住所移転しているので、保存期間満了により住民票や戸籍附票でもつながらない場合など)

実際、そこに同じ名前の人がいるなら、今回の申請人(印鑑証明の人)と名義人(登記簿の名義人)は別人ということになりますので、相続登記や住所氏名等の変更登記ができません。
「実際、現在そこにはそういった名前の人がいない」ことが前提となりますので、その「いない」ことの証明書が、不在籍・不在住 証明書です。

不在籍証明書・不在住証明書は、当該本籍・住所地の市区町村役場で取得することができます。