新着法務行政情報に戻る
◇新着法務行政情報◇
 〜相続〜
 相続財産の評価方法は?
 

今月に母親が亡くなりました。財産は土地のみです。
母の遺産分割協議に際して、他の相続人にも納得のいく価格で説明したいので、通常、どういった財産評価の方法をとるのかを教えてください。

 

相続財産の評価方法は?

 

[回答]

 遺産分割協議の際の評価方法は、原則は、相続人全員が合意した財産評価によります。

 相続税の納税を前提とされる場合は、相続税評価額(路線価)で評価して、遺産分割される例が多いようです。
ただ、相続税の納税がなく、財産がすべて不動産というような場合で、相続人間に不公平がでないようなときは、固定資産税評価額で評価することもあるようです。 

路線価と固定資産税評価の両方で評価して、相続人の方で納得のいく評価を採用されてはいかがでしょうか。

 ちなみに。。。

 遺産分割協議が整わず裁判になったときなどは、不動産鑑定士による鑑定評価額も参考にされるようですが、相続人間で評価方法に それほど問題がないような場合には、費用もかかるので、通常、そこまではしていないと思われます。