相続財産の評価方法は?
[回答]
遺産分割協議の際の評価方法は、原則は、相続人全員が合意した財産評価によります。
相続税の納税を前提とされる場合は、相続税評価額(路線価)で評価して、遺産分割される例が多いようです。
ただ、相続税の納税がなく、財産がすべて不動産というような場合で、相続人間に不公平がでないようなときは、固定資産税評価額で評価することもあるようです。
路線価と固定資産税評価の両方で評価して、相続人の方で納得のいく評価を採用されてはいかがでしょうか。
ちなみに。。。
遺産分割協議が整わず裁判になったときなどは、不動産鑑定士による鑑定評価額も参考にされるようですが、相続人間で評価方法に
それほど問題がないような場合には、費用もかかるので、通常、そこまではしていないと思われます。