区分建物(マンション)を購入した当時は、敷地権が一体化されておらず、区分建物(マンションの専有部分)と土地持分をそれぞれ購入しました。
よって、建物の権利書(所有権移転)と土地持分の権利書(持分移転)と2つあります。
その後、土地と建物が一体化(敷地権の登記)されました。(建物の謄本には、敷地権の記載もありますが、甲区の所有者が取得したときの、登記済の番号(日付と受付番号)は、建物の登記がされたときの番号のみ記載されています。)
このとき、マンションを売るときなどに必要となる権利書は、建物の権利書だけでよいですか??