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 〜相続〜
 敷地権一体化前に購入した区分建物の権利書
 

区分建物(マンション)を購入した当時は、敷地権が一体化されておらず、区分建物(マンションの専有部分)と土地持分をそれぞれ購入しました。

  よって、建物の権利書(所有権移転)と土地持分の権利書(持分移転)と2つあります。

  その後、土地と建物が一体化(敷地権の登記)されました。(建物の謄本には、敷地権の記載もありますが、甲区の所有者が取得したときの、登記済の番号(日付と受付番号)は、建物の登記がされたときの番号のみ記載されています。)

  このとき、マンションを売るときなどに必要となる権利書は、建物の権利書だけでよいですか??

 

 

〜敷地権一体化前に購入した区分建物の権利書〜

次の2つの登記済権利書が必要となります。

  ○建物の権利書 (←現在の区分建物の謄本で確認可能)
  ○土地の権利書 (←区分建物の謄本には番号記載されていないのでご
               注意ください)