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◇新着法務行政情報◇
 〜相続〜
 債権者代位による相続登記
 

抵当権の登記名義人が債権者代位により、所有者の相続登記を申請する場合代位原因と代位原因証書は?

 

〜抵当権者の抵当権実行による競売の場合の、債権者代位の相続登記〜

 代位原因       「年月日設定の抵当権の実行による競売」
 代位原因証書 → 抵当権の実行としての競売申立を受理した旨の証明書

 先例 (昭和62年3月10日民三第1024号、民事局長回答)

「抵当権設定登記がある不動産の所有権登記名義人について相続が開始した後、当該抵当権の登記名義人が代位原因証書として当該抵当権の実行としての競売の申立を受理した旨の証明書を添付のうえ、相続人に代位して相続登記の申請をすることができる。
この場合の代位原因の表示は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振れ合いによるのが相当である。」