〜相続放棄の実情 〜
相続が発生した場合、相続人がとる選択肢は下記の三つしかありません。
- 相続を承認して積極財産も消極財産も引き受ける(単純承認)
- 被相続人の財産の範囲で債務を返済する(限定承認)
- 積極・消極財産共に引き受けない(相続放棄)
普通は皆さん単純承認しています。「そんな事したっけ?」と思う方もいるでしょうが、あえて承認すると言っていないだけで、当然に財産を引き継いでいるため、承認したとみなされているのです。
最近、相続放棄に関する相談が増えています。よく勘違いされる方がいらっしゃいますが、遺産分割協議で「何もいらない(放棄する)」と言っているのは厳密な意味での相続放棄ではありません。
これは単にそのような内容で遺産分割するというだけのことです。
相続放棄をするには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
相続放棄をするとその方はそもそも相続人ではなくなるので、分割協議にも参加できません。また、限定承認は相続人全員共同
して行う必要があり、手続きも長期煩雑なため、あまり利用されていません。
一般的に相続放棄とは、相続財産よりも明らかに負債が多い場合に選択されていましたが、最近は少し変化があるように思います。
例えば、明らかな債務超過ではないが,消費者金融から借入が発覚したため、他にも負債を抱えていたのではないかという不安から相続放棄を選択している場合などです。
なぜこのような変化が起こったのでしょうか。
それは恐らく社会の個人化が進んでいったからではないでしょうか。
昔は家族親戚がどのような生活をしていたかはお互いに大体把握できました。
しかし現在では、家族であっても互いに全てを知っているわけではないのです。
簡単にお金が借りられることもまた大きな要因の1つでしょう。
相続放棄をすると当然に被相続人の債務は返済する必要がなくなります。しかし、ここで注意しなければならないのが、法定単純承認という規定です。
これは相続を承認したとみなされる行為をした場合、もはや相続放棄の効果が失われる可能性があるというものです(民法921条)。
簡単に言うと、放棄したにも関わらず相続財産を自ら処分・取得したりする場合です(同条3項)。
当たり前だとお思いでしょうが、実際この判断は難しいものです。
故人の所有していた物を全てそのままにしておくのは不可能に近いでしょう。
ではどのような場合には処分行為にあたらないのでしょうか。
判例で認められている事例を挙げてみましょう。
・形見分け(時計・衣服・家具等一般的経済価値の無い物に限る)
・布団や衣類等の焼却処分
・当然に営むべき程度の葬儀費用等の支出
・相続財産の無償貸与
しかし上記の行為も、個別具体的な相続ごとに相続財産の総額に占める割合や被相続人及び相続人の生活状況・財産状況等を総合的に考慮して判断する必要があります。
実際に相続について不安があった場合には、早めに専門家に相談されることをお薦めします。
ご自身も万一の時に遺された家族が困らないように生前から財産状況を把握し遺言や財産目録を作成されておかれてはいかがでしょうか。