在留/変更許可
短期滞在許可で入国中に在留資格認定証明書が交付された場合、ビザの発給のために帰国し在外公館へ行く(原則)必要なく、管轄する入管で変更許可が可能です。
この場合短期滞在許可から認定証明書にて証明された資格への変更となります。
この手続きは変更「許可」扱いとなり、受付後審査され発給されます。従って当日の再入国許可は行なえません。(既に認定証明書交付申請時に審査しているので、形式的な審査となり、一週間程度で許可されます。)
手数料 許可4,000円(収入印紙)
認定証明書交付日以降に短期ビザで入国した場合は、原則どおりの手続きを経なければなりませんのでご注意ください。