合資会社が任意清算する場合に清算人の選任は必要でしょうか?
合資会社任意解散の場合:清算人選任会社を代表するもの(代表社員、代表社員を定めない場合は業務執行社員たる無限責任社員)が清算手続きにあたりますので、原則不要です。 ただし、法定清算の場合は清算人選任が必要ですので、ご注意ください。