協同組合の法定準備金の定め
あります。協同組合の場合は、
「定款で定める額に達するまでは、剰余金の10分の1以上を準備金として積み立てる」(定款で定める額≧出資総額の2分の1)ことになります。
※参考 中小企業等協同組合法58条
(準備金及び繰越金)
第五十八条
- 組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
- 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
- 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
- 第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
- 火災共済協同組合又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
- 前項の責任準備金及び支払準備金に関し必要な事項は、主務省令で定める。