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 〜株式〜
 株券喪失登録の手続き
 

株券を紛失等した場合の手続き

 

株券喪失登録の手続き

 株券を紛失等した場合の手続き (H17年6月現在)
 (参考条文 商法230条〜230条の9の2)

 以下は、商法上の規定です。
 具体的な手続き(請求書の用紙など)は株券発行会社にご確認ください。

  1. 株券喪失登録の申請(喪失した人)

    株券を喪失した人から会社に対して、株券喪失登録の申請をします。
    このとき、株券を喪失した事実を証明する資料を添付します。
    また、株券を失 した人が、喪失した株券について株主名簿に記載されている株主と異な場合は、株券を喪失した人は上記以外に、株券の取得の事実を証明する資料を添付しなければなりません。
    登録申請書には喪失した人の住所、株券の番号を記載して署名しなければなりません。

  2. 株券喪失登録簿への記載(会社)

    会社は、株券喪失登録申請があった場合は、株券喪失登録簿を作成し以下の事項を記載します。
         ○ 申請された株券の番号
         ○ 株券を喪失した人の住所氏名
         ○ 株券に係る株式の名義人(株主名簿に記載された人)
           の住所氏名
         ○ 株券喪失登録の日

  3. 株式の名義人への通知(会社)

    株券喪失登録者(喪失した人)が、その株式の名義人(株主名簿に記載された人)でない場合、会社は、喪失登録がされた後遅滞なく、株式の名義人に対して、通知しなければなりません。
    通知の内容は、喪失登録がされたことと、株券が無効となる日を通知します。


  4. 株券提出者への通知(会社)

    喪失登録された株券が、その株式の権利行使のため会社に提出された場合会社は、遅滞なく、その株券を提出した人に対して、株券喪失登録がされていることを通知しなければなりません。

  5. 登録異議申請(株券所持者)
     
    喪失登録された株券を所持する人は、会社に対して、喪失登録につき異議申請をすることができる。
    ただし、喪失登録された日の翌日から1年間を経過したときは異議申請はできなません。
    異議申請には、喪失登録された株券を添付しなければなりません。
    また、株券所持者は、異議申請と同時に、「株券喪失登録が抹消されたとき(7.参照)に、株式の名義書換を請求」することができます。

  6. 株券喪失登録者への通知(会社)

    登録異議申請があったときは、会社は、遅滞なく、株券喪失登録者に対して、登録異議申請をした者の住所氏名、株券の番号を通知しなければなりません。

  7. 株券喪失登録の抹消・株券の返還(会社)

    登録異議申請があった場合、会社が株券喪失登録者に対して(6.の)通知をした日から2週間を経過した日に、会社は、会社に提出された株券に関する株券喪失登録を抹消しなければなりません。
    このとき、会社は、登録異議を申請した者へ株券を返還しなければなりません。(5.の登録異議申請で、名義書き換えの請求もある場合には、会社は株主名簿の名義書き換えをします)

  8. 株券の無効(会社)

    登録異議申請や、喪失登録者から喪失登録の抹消申請など何もなく、株券喪失登録が抹消されなかった場合、その株券は、喪失登録のされた日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となります。
    会社は、株券喪失登録簿に、株券が無効となったこと、無効となった日を記載しなければなりません。

  9. 株主名簿の記載(会社)

    株券喪失登録者と株式の名義人(株主名簿に記載された人)が異なる場合株券が無効となった日に、株券喪失登録者に名義書き換えしたものとみなされます。

  10. 株券の再発行(喪失した人)
       
    株券喪失登録者(喪失した人)は、株券が無効となった後に、会社に対して、株券の再発行を請求することができます。
    (よって、株券喪失登録から何もなく1年が経過しないと再発行ができません) 

 
 〜その他〜
  
  ○ 議決権について(商法230条の8 第8項)喪失登録者が、株主名簿の
    名義人でないときは、その株式については、株主は議決権がありませ
    ん。