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◇Q&A一人会社の節税封じ◇
 〜一人会社の節税封じ〜
 一人会社の節税封じQ&A 第3回
 同族会社の主宰役員の給与所得控除額の損金不算入 パターン3
 

「同族会社の主宰役員の給与所得控除額の損金不算入」で、適用対象になると税金の負担は増えますか?

 

適用対象となる場合には、経営者の給与に係る給与所得控除額が、会社の経費として認めてもらえない「損金不算入」として税金の課税対象となります。

 つまり、税金が増えることになりますので、増えた分の現金が必要になり、資金繰りにも影響が出ます。

 ここで、経営者の給与額と、損金不算入額とされようとしている給与所得控除額と、負担が増加する税金の額を次にまとめてみました。

年間給与額 給与所得控除額
(損金不算入額)
税金の負担増
(実効税率40%)
840万円 204万円 81.6万円
1,200万円 230万円 92万円
2,400万円 290万円 116万円
3,000万円 320万円 128万円
4,800万円 410万円 164万円
6,000万円 470万円 188万円


  税金の負担増は、実効税率を40%と仮定して計算しています。したがって、留保金課税の対象会社であれば、実効税率は50%近くになります。

たとえば年間給与額6,000万円の場合は188万円ではなく235万円の税金負担増となります。