居住者とは、(1)国内に住所を有する者、または(2)国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上である者をいいます。
なお、この場合、日本において職業に従事するために入国した外国人の労働者は、わが国での滞在期間が、契約等によりあらかじめ1年末満であることが明らかな場合を除き、その者は入国後直ちに「居住者」との推定を受けることとされています。
居住者は、更に「非永住者」と「永住者」に区分されます。 |
イ |
非永住者 |
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非永住者とは、居住者のうち、国内に永住する意思がなく、かつ、国内に住所または居所を有する期間が、現在まで引き続いて5年以下である者をいい、次のいずれか該当する者が非永住者となります。 |
(イ) |
永住の意思がなく、かつ、国内に住所を有する期間が、現在まで引き続いて5年以下である者 |
(ロ) |
永住の意思がなく、かつ、国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上5年以下である者 |
口 |
永住者 |
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次のいずれかに該当する者は永住者となります。 |
(イ) |
永住の意思に関係なく、国内に住所または居所を有する期間が、現在まで引き続いて5年を越える者 |
(ロ) |
永住の意思があり、かつ、国内に住所を有する期間が、現在まで引き続いて5年以下である者 |
(ハ) |
永住の意思があり、かつ、国内に居所を有する期間が、現在まで引き続いて1年以上5年以下である者 |