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2009年10月23日(金)

電子申請改善求ム 検査院
 
 

電子申請の割合が低迷

 平成21年9月18日会計検査院は中央省庁の電子申請システムを巡り、整備・運用経費が多額にもかかわらず、全体の申請数に占める電子申請の割合が10%以下に低迷しているシステムが10府省庁で計12あると発表した。

 全体の申請に対して電子申請を利用した割合が0・1%未満のワーストスリーの中に「国税庁電子開示請求システム」があるという。

 そして、ある新聞紙面から読みとれる改善要求の中味は「効果が十分見込めないシステムについては停止などの抜本的な措置を取ることができるよう、基準を明確に定める必要がある」とのことです。


利用率低迷の真の原因

 電子申請システムは、2001年に始まった国のIT戦略(電子政府政策)の一環として位置づけられます。

 「国税庁電子開示請求システム」にあっては、電子申告制度を陰で支えるものであり、全体の一部を切り放したシステムとして論ずることの当否はともかく、利用率の低さをもってシステムの停止の方向に向かうというのは筋違いといわざるをえません。

 システムの利用率の悪さがそのニーズに起因すると考えるのは間違いで、電子申請のほかに手書きの申請書や添付書類が必要であるなど使い勝手の悪さが主因であることは、国税や地方税の電子申告システムで骨身にしみていることでもあります。


システムの改善こそが改善

IT戦略、オンライン化は行政の効率化、透明性に不可欠のものです。

 改善の検討の矛先は専らシステムの在りよう、作られ方に向けられるべきものです。

 システムの悪さ、非効率をもってその廃止に向かうのではなく、システムそのものの改善を促すことが、真の改善要求なのではないでしょうか。

 

5年の時効の壁

 5年と7年との間には、そのほかもう一つ時効という壁もあります。

 納税債務は5年で時効となります。法律で、時効の利益は放棄できないと定められていますので、時効を無視した修正申告はそもそも無効です。

 修正申告ならいつでも7年間遡及提出ができるというわけではないのです。


立法の経過と趣旨を忘れまい

 ロッキード事件から30年以上も経ってしまうと、その事件の衝撃が生み出した重いペナルテイーが、平時の事案に安易に拡張適用される傾向にあります。

 附帯決議に現れている立法趣旨を心して忘れないようにしたいものです。