2009年10月19日(月) |
残業時間、切り捨てご免? |
1時間未満の残業時間がある場合、企業によって、すべて切り捨て処理したり、30分単位で端数は切り捨て、など様々な対応をされているのではないでしょうか? 労働基準法24条に、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。 したがって、1分でも切り捨ててはならない、ということになってしまいますが、それでは事務が煩雑になるだけです。 実は、端数処理の方法については、通達で細かく定められています。 1時間未満の残業時間 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のそれぞれの実際の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げて計算することができます。 したがって、1日毎に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げて、その時間数を合計する処理は違法となりますので、注意が必要になります。 |
賃金の端数処理
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