2009年10月6日(火) |
工事収益における認識基準 会計基準と税務基準 |
従来、我が国の会計基準では、工事請負契約における収益認識基準は、「工事進行基準」と「工事完成基準」の選択適用が認められていました。 しかし、平成21年4月から始まる事業年度から、上場・非上場や会社規模に関わらず、「工事進行基準」での会計処理が原則適用となりました。 また、この新会計基準は、建設業だけでなく、受注制作のソフトウェアや制作物についても適用されます。 (1)会計における進行基準の適用要件 会計基準では、 「成果が確実に認められる工事」については工事進行基準を適用し、それ以外の工事の場合には工事完成基準を適用することとされました。 「成果の確実性」については、@「工事収益の総額」、A「工事原価の総額」、B「決算日における進捗度」の3つが信頼性をもって見積もれることを条件としています。 また、進捗度を表す方法として、「原価比例法」(工事原価の見積総額に占める実際原価の割合から進捗度を導く方法)を例示しています。 |
(2)税法における進行基準の適用要件 法人税法では、平成20年の税制改正で、工事進行基準の適用範囲を拡大及びその適用要件を緩和しました。 具体的には、@工事の請負にソフトウェアの受注制作が追加され、 A長期大規模工事の要件のうち、 また、 B長期大規模工事以外の工事で損失が生ず (3)税法における進行基準の適用方法 法人税法では、会計基準と同様「原価比例法」を原則としています。 具体的には、 @工事進捗割合= A当期に計上すべき工事収益の額= |
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