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2009年9月29日(火)

仮決算のすすめ
 
 

 前事業年度の法人税額が20万円を超える場合、半期経過後に、その半分の税額を納税する必要があります。

 しかし、業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、納税せずに済ませる方法があります。


中間申告には2種類ある!

(1)予定申告

 前事業年度の法人税額等の半分を、半期経過後から2カ月以内に納税する方法です。

 ただし、前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には、納税する必要はありません。

 また、中間申告書を提出しない場合は、予定申告したものとみなされますので、納税せずに放っておくと延滞税がかかってしまいます。


(2)仮決算による申告

 仮決算とは、事業年度開始から6カ月間を1事業年度とみなして中間決算を行い、それに基づいて、中間申告を行う方法です。

 前期は業績が良く多額の納税を行ったが、今期は業績が悪かったり赤字が見込まれる場合は、仮決算に基づく中間申告を行うことにより、中間納税の負担が軽減されます。


 なお、この場合は、税務署等から送られてくる中間申告書は使用せず、確定申告書と同じ様式によって申告します。

 中間申告による納税額は、確定申告による納税額から控除されます。



仮決算ってどうするの?

 仮決算も決算ですので、基本的には、決算手続きと同様の手順です。

 現金残高の確認から始まり、減価償却費の計上や決算整理仕訳も行います。


消費税は?

 消費税も仮決算による中間申告を行うことができます。

 法人税は予定申告で消費税は仮決算で、といったようにそれぞれ選択適用できますので、シミュレーションして有利な方法を選択すると良いでしょう。