2009年9月17日(木) |
誰がペナルティーを負う |
交通反則金白書 運転中の携帯電話の使用に対する罰則の強化や、駐車違反取締りの一部民間委託などを盛り込んだ改正道路交通法施行後の平成20年の交通反則金(通称青キップ)による歳入は約816億円。 年間約1,044万人が納付しています。 一人当りの平均納付額は約8,000円。国内免許人口約8,044万人のうち約1,044万人、つまり8人に一人が青キップを切られている計算となります。 多いのが、駐停車違反2,809,657件、スピード違反2,501,165件、一時不停止1,125,546件、携帯電話等1,193,991件といったところです。 反則金キップの取扱いと課税関係 勤務中に交通違反を犯した社員に課された交通反則金を会社が負担した場合、会社負担金は社員に対する臨時的な給与となってしまうのでしょうか。 法人税の通達では、社員に課された交通反則金が法人の業務遂行に関連しているものであり、これを法人が負担したときは損金不算入になるとしています。 すなわち、法人自身の行為に基づく不正行為費用の納付という扱いにしていますので、社員に対する給与とはなりません。 |
駐車違反ペナルティーの転嫁 駐車違反金は違反者だけでなく車の所有者にも責任が発生して違反金への連帯納付義務が課せられます。 ただし、この場合でも違反者個人への給与課税の有無は本質的に同じで、業務上の行為による違反か否かで区分されます。 ペナルティーの二重転嫁 なお、駐車場設備が不十分な場所での業務上やむを得ない駐車をしたときの駐車違反の場合、車の所有者たる勤務先の会社というだけでなく、その業務の発注先会社や元請け会社が責任を負うとの契約をしている場合があります。 この場合には法人税の通達の応用的理解として、発注先会社や元請け会社が負担した駐車違反金はそれらの会社の損金不算入負担金ということになります。 すなわち、違反者個人や車の所有者たる勤務先会社には実質的な違反金負担がなく、かつ負担を補てんされたという利益もない、と理解することになります。 |
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