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2009年8月4日(火)

個人が所有の建物を売却したら 消費税はどうなるの?
 
 

 会社などの法人が所有していた建物を売却した場合は、すべて消費税の課税対象となりますが、個人の場合はどうでしょうか?

 個人の場合、売却建物の用途によっては消費税の課税対象にならないケースがあります。

 なお、法人は前々期、個人は前々年の課税売上高が1千万円以下の場合は消費税の納税義務が免除されています。


■個人が居住用の建物を売却した場合

   消費税において課税対象となるのは、国
  内において事業者が事業として対価を得て
  行う資産の譲渡等とされますので、事業者
  でない個人が、事業とは関係ない居住用建
  物を売却した場合は、消費税の課税対象と
  はなりません。


■個人が別荘用の建物を売却した場合

   個人が事業とは関係ない別荘を売却して
  も、消費税の課税対象とはなりません。


■個人が賃貸住宅用の建物を売却した
  場合

   その物件が住宅の賃貸用である場合、家
  賃収入には消費税がかかりません。

   そのため、その物件を売却しても非課税と
  思いがちですが、そうではありません。

   住宅用に貸付けていた建物は、事業とし
  て使用していたものであるため消費税の課
  税対象になります。

 


■個人が賃貸事務所・店舗・工場用の建物
  を売却した場合

これらの賃貸収入には消費税が課税され
  ていますので、売却収入が消費税の課税
  対象になることに違和感がないと思います。


■まとめ

 @資産をどういう目的で売却するかは、
   消費税の課税に関係ありません

  個人の生活用家財を購入するために事業
  用資産である建物や自動車などを売却して
  も消費税の課税対象になります。

   逆に、事業資金を捻出するために個人資
  産を売却しても消費税の課税対象にはなり
  ません。

  A売却資産の用途で判定することにな
   ります

   個人の場合は、その建物を事業として使
  用していたものだけが課税対象となります。

   税務上、この「事業として」とは、対価を得
  て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに
  役務の提供が反復、継続、独立して行われ
  ることをいうとされています。