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2009年2月16日(月)

平成24年税制改正(生命保険料控除)
介護・医療型生命保険
 
 

平成21年改正ではない

 自民党税制改正大綱に生命保険料控除額の引き上げと抜本的改正についての項目がありましたが、内容の斬新さのわりに話題になっていません。

 よくみると、平成22年度改正において法制上の措置を講じた上で、平成24年分以後の所得税について適用する、とされています。

 なんで、そんな先のことを言うのかな、と訝ってしまいます。


業界からの要望

 生命保険協会と日本損害保険協会は、「生命保険料控除」と「個人年金保険料」と2つある制度の統合を求めることで合意し、今回の税制改正に向けて、抜本的改革案を要望しました。

 昨年は2本立てのままの要望でしたが、見送られ、今年は1本化で、控除総額を設けたうえで、死亡、医療、介護、年金などの商品ごとにも控除枠をつくる、というもので、一応採用されました。

新税制の内容

 従来からの一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額をそれぞれ4万円(現行:5万円)とし、新たに介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする保険料等について別枠で、4万円の所得控除(介護医療保険料控除)を創設する、というものです。

 合計12万円が限度になります。

旧税制もさらに存続する

 保険契約は長期のものが多く、税制新制度施行前の契約は将来とも引き続き従来の10万円限度の2本立て保険料控除です。たとえ、介護医療保険特約でもです。

 新制度施行日以後に締結した生命保険契約のみが新制度の適用になります。

 従って、平成24年以後は、旧一般、旧個人年金、新一般、新個人年金、新介護医療の5つの類型の生命保険料控除証明書が存在することになります。

 なお、新旧が混在するときにおける合計適用限度額は12万円です。


住民税のほうは

 個人住民税については平成25年度分以後の適用となり、控除の適用限度額は2万8千円(現行:3万5千円)で、合計適用限度額は7万円です。