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2009年1月22日(木)

パート等の給与収入の
住民税の非課税範囲はいくらなの?
 
 

所得税で、妻がパート勤務をして、夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は103万円以下と聞いてますが・・・

 よく、妻がご夫の扶養として配偶者控除を受けるためには、パート・アルバイト給与収入が年間103万円までに抑えるように働けばよいと聞きます。

 ある奥さんが、聞いたとおり勤務時間を調整して年間給与収入が103万円丁度になるように働きました。これで税金対策は大丈夫と思っていました。

 ところが、翌年の5月になって、市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、個人住民税の納付書が同封されていました。

 納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。


住民税の非課税範囲は、妻の給与収入が93万円〜100万円の間で、自治体によって相違があります

 【東京都23区の場合】

  給与収入100万円(所得金額35万円)以
  下の場合・・・
  所得割・均等割ともにかかりません。

  給与収入100万円(所得金額35万円)を超
  えた場合・・・
  均等割・所得割の両方がかかります。

 【岩手県八戸市の場合】

   給与収入93万円(所得金額28万円)を超
  え、100万円(35万円)以下の場合・・・
  均等割のみかかり所得割はかかりません。
  
   給与収入100万円(所得金額35万円)を
   超えた場合・・・東京都23区と同様です。

 ※ 所得割は、課税所得に対して10%(都道
    府県が4%、市区町村が6%)です。

 ※ 均等割は、所得に関係なく4000円(都
    道府県が1000円、市区町村が3000円
    )ですが、均等割のかかりはじめる年収(
    所得)は、上記のように93万円(28万円)
    超〜100万円(35万円)の間で自治体
    により相違があります。傾向としては、大
    都市圏のほうが均等割の非課税限度額
    が高くなっているようです。