2009年1月6日(火) |
『純資産の部』
会社法と法人税法の違い |
法人税においても「純資産の部」に相当する金額はあります。 それは、法人税の申告書別表5「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」に表示されます。 会社法上の「純資産の部」とピッタリ一致しませんが、大部分は対応します。 それでは、会社法上の「純資産の部」の項目に沿って、その対比をみていきましょう。 (1)「純資産の部」の株主資本 T 株主資本 株主資本のこの部分は、 税務では「資本 金等の額」に対応する部分です。これらの 3 利益剰余金 税務では「利益積立金額」に対応する部 これらの金額は、利益の内部留保額で配当 そして、 「資本金等の額」及び「利益積立
税務では、自己株式の取得、処分は資 具体的には、別表5「利益積立金の計算に
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(2)「純資産の部」の評価・換算差額等 これらの項目は、会計基準では資産、負債 それ故、申告調整が必要となります。 (3)「純資産の部」の新株予約権 V 新株予約権 新株予約権は、税務では従来どおり 負債と その発 なお、 「評価・換算差額等」及び「新株予 |
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