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2008年12月11日(木)

平成20年 年末調整の準備はお早めに
 
 

 今年も年末調整の季節が近づいてきました。

 そもそも、この年末調整は、昭和22年、税務職員の不足などからはじめられたもので、その後、昭和26年に「年末調整は給与等の支払者が行なう」と法律で明文化され、現在の形になったそうです。

 今年の主な改正は、@住宅ローン控除の選択と Aバリアフリー改修促進税制の創設です。

 前者は、現在の控除期間10年間と15年間の選択適用であり、後者は、バリアフリーの改修(増改築等も含む)に伴うローン控除です。両者は、いずれも平成19年に改正され平成20年から適用のものです。

 それでは、年末調整にあたっての主な項目について確認していきましょう。

(1)扶養控除等について確認

 扶養親族等については、年の途中で結婚、出生、就職等で扶養親族の数に異動がある場合がありますので、扶養控除等(異動)申告書、その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。

 また、扶養親族等に該当するかどうかは、本年12月末の現況で、死亡の場合は死亡時の現況で判定します。

(2)地震保険料控除について確認

 昨年、改正されたものです。今一度、確認しておきましょう。

  1. いわゆる旧長期損害保険については、平成18年末までに契約したものついては平成18年以前と同様な計算方法で、最高15,000円までの控除が受けらますが、
  2. 旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、どちらか一方しか控除の対象になりません。
  3. また、旧長期損害保険に加入している人は、さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。


(3)社会保険料控除について確認

 後期高齢者の保険料について、一定の被保険者については口座振替が認められるようになりましたので、10月以降に納付した保険料について生計を一にする世帯主や配偶者が社会保険料控除の適用を受けるとこが可能となりました。

 例えば、世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、従業員が支払った保険料について社会保険料控除の適用が受けられます。

 なお、支払の事実を証する証明書類等を添付する必要は一切ありません。