2008年1月21日(月)  | 
    繰越欠損金の切捨て回避策
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青色欠損金の切捨て 青色申告法人には、7年間の欠損金(赤字)の繰越しが認められています。 すなわち発生した欠損金は翌事業年度から7年間の間に生じたに所得(黒字)と相殺し課税所得を減らすことができます。 しかし、7年を経過した欠損金は切捨てられてしまいます。  欠損金の切捨ては、節税の機会を永久に放棄する一大事ですから、合法的な範囲で何とか対策を講じたいものです。         切捨て回避策の具体例 ■税法上、損金算入が任意とされている項目を  @ 償却資産の減価償却を実施しない。 
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    ■売上の計上時期を変更する方法 ■その他 @ 含み益が生じている有価証券、土地、会 員権などの売却を行う。 A 支払不要となった債務の戻入れを行う。 
 
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