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    販売奨励金  
       販売奨励金は、自社の商品等を取り扱う特約店等が、商品等の販売に関して広告宣伝等の販売経費が他の地域より多額に必要となる場合に、その経費を補助する目的で支出された費用です。 
       
      販売奨励金通達(要約) 
      
        - 特定の地域の得意先に
 
        - 金銭又は事業用資産を交付する場合の費用
 
             
                1.は同業者との競争激戦区、裏を返せば販売促進を必要とする地域のことを指し、2.は金銭以外にも事業用資産(飲食店の場合、商品陳列用の冷蔵庫等)が含まれるほか、特約店頭の従業員を被保険者とする掛け捨ての生命保険、損害保険の保険料を負担した場合も含まれます。 
       
      売上割戻し
      売上割戻しとは 
      
        - 得意先に際しての売上高(若しくは売掛金の回収高)に比例、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する費用
 
        - 得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘定して金銭で支出する費用
 
        - 物品を交付する場合、その物品を得意先が販売又は試用することが明確なもの
 
        - 物品を交付する場合、購入単価が少額(おおむね3,000円以下)である物品のもの
 
       
      となり、交際費等にはなりません。 
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            寄付金 
       寄付金は、事業に直接関係のない者に対して金銭や物品その他経済的利益を無償で供給するものです。 
       一般的に寄付金や拠出金、見舞金などと呼ばれるものが該当します。 
       金銭や物品などの贈与をした場合、それが寄付金になるのか交際費等になるのかは、個々の実体をよくみた上で判断する必要があります。 
       
        寄付金とは 
      
        - 社会事業団体、政治団体に対する拠出金
 
        - 神社の祭礼等の寄贈金
 
             
       
      情報提供料 
       情報提供料とは、取引情報の提供又は取引の媒介、代理、斡旋等の対価として金品を交付した場合の費用で、次の条件を満たしたものをさします。 
       
      情報提供料とは 
      
        - その金品の交付が予め締結された契約に基づくもの
 
        - 提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、これに基づいて実際の役務に提供を受けている
 
        - その交付した金品の価額が提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められるもの
 
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